昨日サイコーウェディングの浜松の物件を解約しました。もう事業からは離れているのですが、名義がこちらだったので、引越し作業を手伝いがてら行ってきました。
で、久々に経験しました。悪徳不動産業者の解約トラブル。
簡単に説明すると…
- 数年前、浜松で敷金15万円の物件を見つけました。
- でもサイコーウェディングは敷金には非常に厳しく基本的に敷金礼金保証金などゼロの物件ばかりを借りてきました。
- ただ浜松は物件がとても理想的だったため例外も検討しました。
- 見学の際、担当者は「キレイに使えば100%返ってくる」と言いましたので、例外中の例外として借りました。
- がしかし退去の際、もろもろのクリーニング代を請求されました。
- 現在了承せず紛争中です。
退去の立ち会いのとき、管理会社E社スタッフの様子を見て、なんか怪しい雰囲気は感じたんです。まずスタッフは能面顔で今まで安くない家賃を支払っていた我々にお礼の一言もありませんでした。そして今まで退去の際に見たことのないような細かいチェックを始めたのです。
しかし僕はこれまでたくさんの賃貸物件を借りてきたので、ある程度の退去トラブルの判例や悪徳業者の場合どのように攻めてくるかは知っていますので何も怖くはありませんでした。
部屋は徹底してキレイに使用していましたし、クロスの画びょう穴や擦り傷程度は借主負担にはなりません。が、まさかの方法で攻めてきたのです。
「特約で部屋のクリーニング代、エアコンクリーニング代、クロスの擦り傷は貸主の指定業者で借主負担になると書かれています」と。
まさかの特約条項があったのです。しかし会話では「キレイに使用して頂ければ退去時の請求はありません」と確認していました。だから借りたんです。こういう悪意のあるお金はびた一文払わないのがサイコーウェディングなのです。
しかも今回問題をややこしくさせたのは、仲介会社と管理会社が全くの別会社だったのです。いや、これも責任を擦り付け合う策略だったのか…?管理会社は「仲介時の問題の交渉は対応できないので、仲介の方に連絡をしてくれ」の一点張り。
その場はゆっくりもできなかったので、一旦持ち帰りました。そして再度契約書をしっかり読みなおしてみました。確かにクリーニングが借主負担のようなことが書いてあります。が、なんとも曖昧… 契約書をそのまま公開します。
期間の長短・経年劣化・自然損耗・通常使用による汚損・損傷に関わらず、退去時のクリーニング(室内・じゅうたん・エアコン等)、畳表・襖・障子の張替え(ある場合)は乙(こちらですね)の負担とし、甲(大家さん)の指定業者にて行うものとする。(経年劣化という減価償却の考え方を適用しない)
契約時の言った言わないを100歩譲ったとして、確かにここだけを読むと支払い義務がありそうです。しかしこういう文言もあります。
賃貸人は、明け渡しにあたり下記の内容に関する修理等を賃貸人の指定業者により行い、修理等にかかる費用を賃借人の敷金より差し引くものとし、不足がある場合には追加徴収します。
●退去時の室内クリーニング
●喫煙などによる汚れがある場合の天井・壁などのクロスの張り替え、エアコンの洗浄。(経年劣化という減価償却の考え方を適用しない)
これどう読みますか?室内クリーニングは請求の範囲内になると解釈するのが妥当ですが、エアコンに関しては「喫煙などによる汚れがある場合」と書かれています。ではエアコンは当然のように該当すると能面顔さんが言っていましたが、マストではないのでは?
この辺りは後に契約書を作成した管理会社と電話で話をしたのですが、全く検討の余地なしでした。
何にせよ、こういうお金は絶対に折れたらダメですよ。僕は断固戦います。また結果報告しますね。そして重ねて管理会社から不快な行動をされた場合は、社名公開します。
そして100%敷金が返ってこない場合は、この会社の被害者レビューサイトでも作りましょうかね(笑)
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